従業員の確保

介護タクシー事業の許可を受けるために、確保しておかなければならない従業員は、次のとおりです。

①運行管理者・指導主任者

運行管理者の資格要件:資格は不要。ただし、車両台数が5台以上の場合は、運行管理者試験に合格した方の確保が必要になります。

4台までは資格はいりませんので、営業時間に業務に従事することできる人であれば、どなたでもなることが可能です。例えば、個人事業主として、開設される場合は、個人事業主の奥様が就任というケースもよくあります。

指導主任者の資格要件:資格は不要。運行管理者と兼ねることができます。

②運転者

運転者の資格要件:

2種免許以上(普通自動車運転免許は不可)

ヘルパー1級などのヘルパー資格。ただし、スロープ等を装備した福祉車両の場合は、ヘルパーの資格は不要です。

ヘルパー資格が不要の場合であっても、乗り降りが困難なお客様があり、介護の技術が問われる場面がありますし、また、お客様も安心されますので、やはりヘルパーの資格があった方がはよいです。

なお、許可取得後、運輸開始届を提出するまでに自動車事故対策機構の適性診断を受ける必要があります。

②整備管理者

整備管理者の資格要件:不要。ただし、車両台数が5台以上の場合は、自動車整備士等の資格を有する方の確保が必要になります。

4台までは、整備管理者の資格は不要ですので、運転者が兼務することも可能です。

4台までであれば、確保すべき従業員は、2人で出発が可能です。

なお、1人でも可能の運輸局もありますが、運転者が運行管理者(指導主任者)と兼務は不可という地域(近畿運輸局など)もございますので、管轄の運輸局にご確認ください。

今回のまとめ
  • 必要な従業員の確保(運行管理者・運転者等)