介護タクシー事業の開業のための事前準備

    介護タクシー事業の開業は、長い道のりです。

    ①申請の準備段階(所要時間に個人差あり)⇒②管轄の運輸支局で許可申請⇒③法令試験⇒④許可(申請から許可まで2か月半以上)⇒④開業の準備段階(所要時間に個人差あり)を経て、⇒⑥営業開始、最後に、⇒⑦運輸開始届と道のりを進んでいきます。

    開業までの道のりは長いため、ここで不許可となると、不許可になった事由を把握して、もう一度申請し直すことになりますので、時間が相当無駄になりますので、申請の準備段階を慎重に進めていくことです。

    不許可になった方から、ご依頼を頂いたケースを見ますと、不許可の理由として、事務所の賃貸借契約書の不備や車庫の要件不該当や自己資金不足などと様々な内容があります。

    といっても、申請の準備段階で、慎重のあまりに、かえって申請が遅くなりますと、開業が長引いてしまいますね。

    介護タクシー事業を開業するためには、許可要件というのがあり、この許可要件を理解し、分からないことは運輸支局または地方運輸局に問い合わせるなど慎重にということです。理解できれば、さっさと申請できるよう準備を進めていきましょう!

    許可要件は、次の項目でも説明しますが、「許可申請に関する審査基準」及び「その細部取扱について」(地域によっては名称が異なります)というのが公示されており、この公示に許可の要件がすべて記載されています。

    その公示で示されている基準を元に許可するかどうか審査しますので、必ず公示に目を通さなければなりません。

    公示は、地方運輸局のインターネットでダウンロードするなり申請書類と一緒に取寄せることができます。

    取寄せできましたら、公示に記載されている要件をそれぞれ確認していきます。ただし、公示は抽象的に記載されていますので、初めての場合は記載されている内容が理解しにくいと思いますので、公示に記載されている要件について次に記載しておきます。

介護タクシー事業の許可を取得するための要件

介護タクシー事業を開業するための許可要件として、大きく分類すると次の要件があります。

イ.車両関係   ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係  ハ.人員関係 

ニ.資金計画関係 ホ.損害賠償関係 

書類作成の前に、イからホのすべての要件に該当するようしっかりと事業計画を立てる必要があります。

以下、許可要件の内容を具体的に説明していきます。

イ.車両関係

  項 目                  許可要件の詳細
車両の使用者

申請者が使用権限を有する車両であること。

備考:つまり、車検証の使用者欄に、法人で申請する場合は申請者である法人名義であること。
また、個人で申請する場合は、申請者であるあなた個人の名義になっていること。

車両の台数 車両は、1台からでもOKです。

備考:5台以上になると、運行管理者の資格を有する人を雇用することが必要になりますので、
台数を検討する。

車両の形状 申請する運転者が介護資格を有するか否かで事業用自動車の使用できる形状が異なります。

①ヘルパー等の資格がある場合

 ⇒ 一般のセダン型で福祉装備はなくても構いません。

②ヘルパー等の資格がない場合

 ⇒ スロープ等の福祉装備が必要

◎用語説明

・ヘルパー等の資格とは?

介護福祉士もしくは訪問介護員もしくは居宅介護従業者の資格を有する者または社団法人全国
乗用車自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従業者研修を終了した者をいいます。

・福祉装備とは?

 車いす若しくはストレッチャ-のためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自
動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装置を備えたものをいう。

ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係

 項 目                  許可要件の詳細
営業所 ①申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること

※賃貸でかりる場合は、まず賃貸借契約書で契約期間を確認する。契約期間が3年未満の場合は、
「契約期間満了時に自動更新」する旨の文言があればよい。

②土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

③営業区域内に営業所を設置

④事務室を設置できること

休憩仮眠室

①原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること
※併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメートルの範囲内である
こと。

②他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
※営業所と区画し休憩室を設置すれば足ります。

③申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること

車 庫

①原則として営業所と併設されていること
※併設できない場合は、営業所からの距離が直線で2キロメートルの範囲以内にあること。

②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること
※車の前後左右が50cm以上離れていることは絶対的条件です。
※白線引きの月ぎめ駐車場の場合は狭いので車の大きさによっては2台分のスペースが必要な場合が
ありますのでご注意。

③他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
※他の事業との併用は不可です。

④申請者が、車庫について3年以上の使用権限を有すること

⑤土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

⑥事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること

⑦事業用自動車の出入りに支障がないこと
※道路管理課が発行する道路幅員証明書を添付(国道の場合は必要なし)

ただし、前面道路が私道の場合は、当該道路の所有者の通行承諾書とその

私道を通行して最初に出る公道(市道・府道)の幅員証明書を添付。

ハ.人員関係

項 目                  許可要件の詳細
運転者 ①普通自動車の「第2種免許」以上の免許所持者であること

②運転者は、運輸規則第36条第1項各号にいう以下に該当する者でないこと

 ・日々雇い入れられる者

 ・2月以内の期間を定めて使用される者

 ・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

 ・14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって
実質的に賃金の支払と認められる行為を含む。)を受ける者

車両の台数 運行管理者 4台までは、運行管理者の資格は不要。ただし、5台以上の自動車を使用する場合は、
運行管理者の資格を保有する者の選任が必要。
整備管理者 4台までは、整理管理者の資格は不要。

※5台以上の場合は常勤有資格の整備管理者が必要。

ニ.資金計画関係

項 目                  許可要件の詳細
自己資金 以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%
以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。

「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目

①車両費

②土地費

③建物費

④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など)

⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)

⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)

⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用)

ホ.損害賠償関係

項 目                  許可要件の詳細
自己資金 任意保険の加入 保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に
計画車両の全てが加入する計画があること

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