株式会社等の法人設立+介護タクシー事業の許可取得サポート

株式会社、合同会社などの法人として、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)、いわゆる介護タクシーの許可を取得される方を対象として、許可取得の手続きサポートを行っています。

サポート内容

①株式会社または合同会社などの営利法人の設立(地方法務局または支局)

②介護タクシーの許可(地方運輸支局)

ただし、既に、法人を設立している場合は、定款変更の手続きのみで済みます。この場合、ご依頼されるか否かは、任意です。

手続きの流れとして、株式会社等の設立を先に行い、次に、介護タクシーの許可申請を行います。

先に、介護タクシーの許可申請を行ない、許可を取得してしまうと、面倒になります。

つまり、個人で介護タクシーの許可を取得したことになりますので、法人設立後に、個人から法人に、譲渡譲受の認可申請を行うという面倒な手続きになるわけです。

<ご依頼方法と介護タクシーの許可申請手続きの流れ>

①【お電話またはメールでご連絡】

面談相談をご希望の場合は、お電話:【06-4256-7938】、または、【メールフォーム】でご連絡ください。

※当事務所の休日(土・日・祝)にご相談をご希望の場合は、休日の前日までにご連絡ください。土日の場合は金曜日、祝日の場合はその前の日にです。

相談料は、無料です。

【当事務所の所在地】
田村行政書士事務所
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
アクセスマップ
お電話:06-4256-7939

②【面談当日】

ア 当日、お客様のお考えの事業計画等のお話をお伺いし、手続きの段取りやその期間等をご説明させて頂きます。

イ お見積書を提示とお支払方法等をご説明させて頂きます。

最終的にご依頼するかどうかご判断ください。ご依頼するか否かについて、後日、ご連絡頂くことでも構いません。

③【正式のご依頼】

面談当日、又は後日メールあるいはお電話で正式のご依頼があった場合は、ご依頼の案件について進めさせて頂きます。

④【申請書類等の準備】

イ お客様に代わって、次のことを当事務所が行います。

・営業所、車庫等に関するご相談ないし要件確認・アドバイス

・営業所、車庫等の寸法測定・写真撮影

・道路幅員証明書の代理取得

・申請書類の作成

など

ロ お客様にご準備頂く書類については、お伝えさせて頂きます。

例:車両や任意保険等のお見積書のご用意、車庫、営業所等の確保など

⑤【法人設立又は既存法人の場合は定款変更】

・公証役場や法務局で申請を行います。

※ただし、法務局は提携の司法書士が申請を行います。

⑥【法人設立後に管轄の運輸支局に申請】

・当事務所が代理申請致します

※お客様の同行は不要です。

⑦【法令試験】

試験対策として重要条文集及び問題集をお渡しいたします。

⑧【合格者のみ審査開始>

運輸局から申請書類に関するがヒアリングあった場合は、その問題点につき迅速に対応させて頂きます。

⑨【許可】

許可書を代理で受領致します。受領後は、お客様に許可書をお渡し又は郵送致します。

⑩【開業準備】

お客様に代わって、次のことを当事務所が行います。

・必要な準備に関するご相談ないしアドバイスを致します。

・営業所、車庫、車両等の写真撮影

など

⑪【運輸開始届】 ※この届出をもって介護タクシーの手続は終了です。

・当事務所が代理申請致します。

・お客様の同行は不要です。

ご依頼頂いた手続は完了となります。引き続き訪問介護員等の自家用有償運送事業をご依頼いただいている方は引き続き継続します。

何かご不明な点などございましたら、田村行政書士事務所までご連絡ください。

お問い合わせ・開業相談(無料)について

介護タクシー事業の開業や変更手続きについて、ご依頼をご検討されている、または疑問点がございましたら、まずはお気軽に、お問い合わせまたはご相談ください。

ご相談は、初回無料です。

まずはお気軽にお問い合わせください!

06-4256-7938 (受付時間 平日9:00~18:00)